離婚 借金

借金だけで離婚できるか?

離婚の原因として、借金や生活費の問題が協議離婚においては上位に入っていますが、一般的に借金があるというだけでは法定離婚原因とは認められません。配偶者が黙って莫大な借金を作ってしまって、生活費を入れてくれない、とか、借金を繰り返し、そのお金でギャンブルばかりして、働いてくれないので、社会生活が困難な状況に追い込まれた、という重大な事態になった場合、法定離婚原因として離婚が認められるのです。

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借金返済義務と離婚

過去の判例においても、配偶者の借金が原因になる離婚を認めたケースとは、借金は単なるきっかけとして、結果的に夫婦生活が破綻してしまったという事実が大きな判断材料になっているようです。

したがって、たとえ、夫が巨額な借金を抱えて自己破産をしてしまったとしても、それだけが原因では、離婚が認められないケースも当然あるわけです。

では、借金が原因の離婚が認められるのはどのような場合でしょうか?

具体的な例を挙げますと、妻が止めるのも聞かず聞かずに、借金を何度も繰り返し、そのお金を浪費し、毎日厳しい取立てに遭い平穏な生活が送れない、とか、生活費も一切入れず、借金ばか増やしただけでなく、家庭を顧みないで、毎日、ギャンブルばかり繰り返している・・・といった場合が考えられます。

法定離婚原因と認められる婚姻を継続し難い重大な事由≠ニは、非常に抽象的な表現なので、借金を理由とした離婚が認められるかどうかはケース・バイ・ケースですが、一般的に考えて、「夫の借金」だけを理由とする裁判離婚は認められない場合も考えられます。

ということは、裁判離婚においては、借金があるかないか、より夫婦生活の破綻≠ェ重要な意味を持っているのです。

協議離婚の末、離婚が成立した場合に、元配偶者が作った借金の返済義務が発生するかのかどうか?という点も非常に重要です。その場合、借金をした理由が大きなポイントとなります。

たとえば、借金をした目的が、生活をする為に必要で借金をした場合には、どうなるのでしょう。

その場合は、財産分与として双方の配偶者にも、支払いの義務が発生します。但し、生活に関係していない借金は配偶者の支払い義務はないということになります。

ただし、自分が連帯保証人や共同名義になっている場合は、当然のことながら支払い義務が発生します。

また、パートナーの知らない間に多額の借金を作ってしまうなんて、簡単に出来てしまう世の中です。あなたの配偶者に、すでにその傾向が見られる場合は、借金を阻止させる方法もあります。

各都道府県の貸金業協会に対して貸出停止依頼をすることで、借金する事を防ぐ事ができます。

 

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